徴徴5−7
徴管2−10
平成27年3月2日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成27年4月1日以降はこれによられたい。

なお、平成27年3月31日以前に決議した換価の猶予については、従前の取扱いによることとする。

また、申請による換価の猶予については、平成27年4月1日以後に納期限が到来する国税について適用される。

(趣旨)

平成26年度の税制改正における猶予制度の見直しにより、国税徴収法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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