徴徴5−22
平成26年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を、下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
 差押財産の評価・換価に関する国税徴収法の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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