徴徴4−8
徴管2−25
平成21年6月18日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
電子記録債権法(平成19年法律第102号)、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の施行等による国税徴収関係法令の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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