[備考]
1 この一覧表は、この通達において省略された用語を取りまとめたものである。
2 「条項」の条項は、当該省略用語が規定されている条項であり、その左方に、○印を付したものはその条関係だけで省略したことを表示したものである。
索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
---|---|---|---|
あ | 相手国等 | 第39条関係1 | 租税条約等実施特例法第2条第3号に規定する相手国等 |
い | 委託売却 | 第109条関係5 | 金融商品取引業者である証券会社等に委託して、上場された有価証券等を、金融商品取引所において売却する方法 |
一人会社 | 第34条関係1の(注)2 | 1人の株主が発行済株式の全部を所有する株式会社 | |
一般型仮処分解放金 | ○第140条関係23の(1) | 一般の仮処分に基づく仮処分解放金 | |
え | NTT | 第73条関係2 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
LLP法 | 第73条関係25 | 有限責任事業組合契約に関する法律 | |
か | 買受希望者 | 第91条関係1 | 買受けを希望する者 |
買受申込者 | 第94条関係4 | 競り売りに係る買受申込みをしようとする者 | |
外国船舶 | 第56条関係4の(3) | 日本船舶以外の船舶 | |
買戻権の登記等 | ○第25条関係1 | 買戻特約付売買に係る買戻特約の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記 | |
過誤納金等 | 第32条関係20 | 国税に係る過誤納金、国税に関する法律の規定による国税の還付金及びこれらについての還付加算金 | |
仮定配当金額 | 第22条関係8の〔例1〕のイ | 譲渡に係る財産を納税者の財産とみなして、その財産の換価代金につき納税者の国税の交付要求があったものとした場合において、法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が配当を受けることができる金額 | |
株券等保管振替法 | 第2条関係25の(注)2 | 株券等の保管及び振替に関する法律 | |
株式会社等 | ○第40条関係2 | 株式会社、合資会社又は合同会社 | |
株主等 | ○第34条関係3 | 株主、社員、組合員、会員等 | |
仮差押解放金 | ○第140条関係7 | 仮差押えの執行の停止のため、又は既に執行した仮差押えの取消しのため、仮差押債務者(滞納者)が仮差押決定の記載に従い供託した金銭(仮差押えによって保全される金銭債権の額に相当する金銭) | |
仮処分解放金 | ○第140条関係23 | 仮処分の執行の停止のため又は既にした仮処分の執行の取消しのため、仮処分命令の決定書の記載に従い仮処分債務者が供託した金額 | |
仮登記 | 第15条関係15 | 仮登記(仮登録を含む。) | |
仮登記 | ○第73条関係1の(13) | 仮登記(保全仮登記を除く。) | |
仮登記担保権者 | 第23条関係6 | 担保のための仮登記の権利者 | |
仮登記担保法 | 第23条関係1 | 仮登記担保契約に関する法律 | |
仮登記に基づく本登記 | 第15条関係35 | 仮登記に基づく本登記(仮登録に基づく本登録を含む。) | |
換価執行決定 | 第10条関係2 | 法第89条の2第1項に規定する換価執行決定 | |
換価執行行政機関等 | 第79条関係10 | 換価執行決定をした行政機関等 | |
換価執行税務署長 | ○第89条の3関係10の(2) | 換価執行決定をした税務署長 | |
換価代金等 | 第129条関係5 | 差押財産の売却代金又は有価証券、債権若しくは無体財産権等の差押えにより第三者債務者等から給付を受けた金銭 | |
換価同意行政機関等 | 第81条関係2の(2) | 参加差押えをした行政機関等による換価の執行に係る同意をした行政機関等 | |
き | 期間競り売り | 第94条関係5の(2) | 2日以上の連続した競り売り期間内において順次買受申込みを行わせる競り売り |
期間入札 | 第94条関係3の(2) | 2日以上の連続した入札期間内において入札書の提出を行わせた後、開札期日に開札を行う入札 | |
基準価額 | ○第98条関係2 | 公売財産の時価に相当する価額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ価額。) | |
期日競り売り | 第94条関係5の(1) | 買受申込みをすることができる始期を定めて、1日のうちに順次買受申込みを行わせる競り売り | |
期日入札 | 第94条関係3の(1) | 1日のうちの入札期間内において入札書の提出を行わせた後、同日中に開札を行う入札 | |
規則 | 第22条関係21 | 国税徴収法施行規則 | |
旧公衆電気通信法 | 第73条関係2 | 昭和59年法律第86号による廃止前の公衆電気通信法 | |
休日等 | 第47条関係19 | 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は通則令第2条第2項に規定する日 | |
給料等 | ○第76条関係2 | 給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権 | 共助対象国税 | 第187条関係1 | 租税条約等実施特例法第11条の2第1項に規定する共助対象国税 |
行政機関等 | 第2条関係29 | 滞納処分を執行する国の行政機関、地方公共団体の機関その他の者 | |
強制執行 | 第82条関係8の(1) | 強制執行(担保権の実行としての競売を含む。) | |
強制執行等 | ○第89条の2関係10 | 強制執行又は仮差押えの執行 | |
く | 組合等 | ○第74条関係1 | 組合員、会員その他の持分を有する構成員が任意に(脱退につき予告その他一定の手続を要する場合には、これをした後任意に)脱退することができるもの(持分会社を除く。)をいい、事業協同組合その他の法人 |
け | 計算期間 | ○第152条関係3 | 調査日から、おおむね1月以内の期間 |
契約不適合 | 第15条関係21 | 契約の内容に適合しないこと | |
建設機械 | 第71条関係2 | 建設業法第2条第1項《建設工事の定義》に規定する建設工事の用に供される機械類で建設機械抵当法施行令第1条《建設機械の範囲》の規定による別表に掲げるもの(例えば、ブルドーザー、トラクター、コンクリートミキサー等)のうち、建設業者(建設業法第2条第3項)が国土交通大臣又は都道府県知事の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けた後、建設機械登記簿に所有権の保存登記をしたもの | |
源泉徴収等による国税 | 第2条関係10の(8) | 通則法第2条第2号の国税 | |
こ | 航空機 | 第70条関係2 | 人が乗って航空の用に供することができる飛行機又は回転翼航空機であって、航空法第3条(登録)の規定により運輸大臣の管掌する航空機登録原簿に登録を受けたもの |
後順位債権者 | ○第18条関係9 | 国税に優先する他の債権を有する者 | |
公売期日等 | 第111条関係1 | 公売により売却する場合には最高価申込者の決定の日を、随意契約により売却する場合にはその売却する日 | |
公売特殊性減価 | ○第98条関係3 | 公売の特殊性を考慮した減価 | |
公売の日 | 第95条関係2 | 公売の日(期間入札又は期間競り売りの場合には、入札期間又は競り売り期間の始期の属する日) | |
公売不動産 | 第79条関係11 | 公売財産(不動産に限る。) | |
交付要求書等 | 第89条の2関係8 | 交付要求書又は参加差押書 | |
合名会社等 | 第33条関係3 | 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人 | |
小型船舶 | 第71条関係3 | 小型船舶登録法第2条《定義》に規定する総トン数20トン未満の船舶のうち日本船舶又は外国船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、漁船、ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船以外のもので、同法第2章《登録及び測度》の規定により、国土交通大臣(日本小型船舶検査機構)が管理する小型船舶登録原簿に登録を受けたもの | |
小型船舶登録法 | 第2条関係25の(注)2 | 小型船舶の登録等に関する法律 | |
国際刑事裁判所協力法 | 第47条関係29 | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 | |
国際刑事裁判所協力法による没収保全と滞納処分との調整令 | 第47条関係29 | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 | |
国税局 | 第47条関係4 | 国税局(沖縄国税事務所を含む。) | |
国税局長 | 第32条関係24 | 国税局長(沖縄国税事務所長を含む。) | |
国税等 | ○第24条関係18 | 国税又は地方税 | |
ゴルフ会員権 | ○第73条関係1の(17) | 預託金会員制ゴルフ会員権 |
索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
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さ | 最高価申込者 | 第111条関係3 | 法第104条《最高価申込者の決定》若しくは第105条《複数落札入札制による最高価申込者の決定》の規定により最高価申込者としての決定を受けた者又は随意契約により売却する場合における買受人となるべき者 |
最高価申込者等 | 第79条関係11 | 最高価申込者及び次順位買受申込者 | |
財産の状況等 | ○第141条関係1 | 滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等 | |
債務者等 | ○第23条関係1 | 債務者又は第三者 | |
詐害行為の債務者 | ○第140条関係23の(2) | 民法第424条第1項の債務者 | |
差押財産等 | 第89条関係4 | 差押財産又は特定参加差押不動産 | |
差押年月日 | 第55条関係2の(4) | 差押年月日(差押えのため差押書その他の書類の送達を要する場合には、これらの発送年月日) | |
参加差押えの行政機関等 | ○第87条関係5 | 差押えの効力を生ずべき参加差押えをした行政機関等 | |
し | 事業 | ○第36条関係11の(1) | 事業(事業所の事業を含む。) |
私債権 | ○第26条関係1 | 国税、地方税及び公課以外の債権 | |
市場性減価 | 第98条関係2 | 公売財産の種類、性質などにより市場性が劣ること等による固有の減価 | |
自動車 | 第71条関係1 | 軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外の自動車で、道路運送車両法第2章《自動車の登録》の規定により、国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルに登録を受けたもの(自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車で、建設機械抵当法第2条に規定する建設機械であるものを除く(道路運送車両法第5条第2項)。) | |
執行規則 | 第2条関係25 | 民事執行規則 | |
執行法 | 第2条関係25 | 民事執行法 | |
社債株式等振替法 | 第2条関係25の(注)2 | 社債、株式等の振替に関する法律 | |
住所又は居所 | 第24条関係5 | 住所又は居所(事務所及び事業所を含む。) | |
重要財産 | ○第37条関係1 | 事業の遂行に欠くことができない重要な財産 | |
受益債権 | 第47条関係67の(2) | 信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権 | |
受益証券 | 第47条関係67の(1) | 信託法第185条第1項《受益証券の発行に関する信託行為の定め》に規定する1又は2以上の受益権を表示する証券 | |
受益証券発行信託 | 第47条関係67 | 受益証券を発行する旨の定めのある信託 | |
主たる納税者 | 第32条関係2の(注)1 | 第二次納税義務の基因となった納税義務を負う者 | |
主登記 | 第18条関係15 | 主登記(主登録を含む。) | |
消費税等 | ○第158条関係1 | 消費税等(その附帯税及び滞納処分費を含む。) | |
署名押印 | 第57条関係6 | 署名押印(記名押印を含む。) | |
人格のない社団等 | 第41条関係1 | 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの | |
信書便 | 第15条関係1の(2)の(注) | 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》の信書便 | |
親族その他の特殊関係者 | 第39条関係11 | 令第14条第2項《無償又は著しい低額の譲渡の範囲等》に規定する者 | |
せ | 税関 | 第47条関係4 | 税関(沖縄地区税関を含む。) |
税関長 | 第32条関係24 | 税関長(沖縄地区税関長を含む。) | |
請求者 | ○第50条関係7 | 差押換えの請求をした者 | |
生計を一にする親族 | ○第75条関係3 | 滞納者と生計を一にする配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)その他の親族 | |
清算金の支払請求権 | ○第23条関係14 | 清算金の支払請求権(供託金の還付請求権を含む。) | |
責任制限手続 | ○第19条関係24 | 船主責任制限法に基づく責任制限手続 | |
競り売り期間 | 第94条関係5の(2) | 買受申込者が買受申込みをすることができる始期から終期まで | |
船主責任制限法 | ○第19条関係23 | 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 | |
占有移転禁止の仮処分 | ○第140条関係18 | 物の引渡し又は明渡しの請求権を保全するため、債務者に対し、その物の占有の移転を禁止し、及びその占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずるとともに、執行官にその物の保管をさせ、かつ、債務者がその物の占有の移転を禁止されている旨及び執行官がその物を保管している旨を公示させることを目的とする仮処分 | |
そ | 相続 | 第15条関係7の(1) | 相続(包括遺贈及び包括の名義による死因贈与を含む。) |
相続人 | 第15条関係7の(1) | 相続人(包括受遺者及び包括の名義による死因贈与を受けた者を含む。) | |
組織的犯罪処罰法 | 第47条関係29 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 | |
租税条約等実施特例法 | 第2条関係9(注)2 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 | |
租税条約等 | 第39条関係1 | 租税条約等実施特例法第2条2号に規定する租税条約等 |
索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
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た | 滞調法逐条通達 | 第96条関係5の(注)2 | 昭和56.2.7付徴徴4−2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」法令解釈通達の別冊 |
滞調法 | 第1条関係2の(注) | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 | |
滞調令 | 第13条関係3の(注)2 | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 | |
滞納処分 | 第9条関係2の(1) | 滞納処分(その例による処分を含む。) | |
滞納処分等 | ○第47条関係45 | 滞納処分又は国税の担保のために提供された物件の処分(いずれも共益債権を徴収するためのものを除く。) | |
滞納処分の執行等 | ○第153条関係3 | 滞納処分の執行又は徴収の共助の要請による徴収 | |
第1順位担保権 | 第19条関係33の(1) | 第1順位の優先権を有する不動産賃貸の先取特権(民法第312条)、旅館宿泊の先取特権(民法第317条)、運輸の先取特権(民法第318条)、動産質権(民法第334条)、農業用動産抵当権(農業動産信用法第16条)、自動車抵当権(自動車抵当法第11条)、航空機抵当権(航空機抵当法第11条)及び建設機械抵当権(建設機械抵当法第15条) | |
第2順位担保権 | 第19条関係33の(1) | 第2順位の優先権を有する動産保存の先取特権(民法第320条)及び農業動産信用法第4条第1項第1号の先取特権 | |
第3順位担保権 | 第19条関係33の(1) | 第3順位の優先権を有する動産売買の先取特権(民法第321条)、種苗又は肥料の供給の先取特権(民法第322条)、農業労務の先取特権(民法第323条)、工業労務の先取特権(民法第324条)及び農業動産信用法第4条第1項第2号から第6号までの先取特権(同法第11条) | |
第三債務者等 | 第24条関係18の(3) | 第三債務者又はこれに準ずる者 | |
大陸棚特別措置法 | 第23条関係2の(注) | 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 | |
建物等 | 第95条関係17の(5) | 土地の上にある建物又は立木 | |
担保のための仮登記 | 第14条関係8 | 法第23条第1項に規定する担保のための仮登記 | |
ち | 地方税等 | ○第26条関係1 | 他の国税、地方税又は公課 |
調査日 | 第152条関係1の(2) | 滞納者の納付能力を判定した日 | |
貯金事務センター等 | ○第62条関係19 | 郵便貯金の貯金原簿を所管する貯金事務センター又は株式会社ゆうちょ銀行沖縄エリア本部 | |
つ | 追加入札等 | ○第104条関係3 | 開札又は競り売りの結果、最高価申込者となるべき者が2人以上あるときに、更にさせる入札又は競り売りに係る買受申込み |
追及財産 | 第32条関係4の(3)の(注) | 物的第二次納税義務に係る財産 | |
通則規則 | 第32条関係8 | 国税通則法施行規則 | |
通則法 | 第1条関係1 | 国税通則法 | |
通則令 | 第11条関係5の(1) | 国税通則法施行令 | |
通帳等 | ○第62条関係19 | 貯金通帳又は貯金証書 | |
て | 抵当権 | ○第64条関係1 | 抵当権(根抵当権を含む。) |
抵当権等 | 第24条関係20 | 抵当権、質権、先取特権等 | |
抵当権者等 | ○第53条関係16 | 抵当権者、質権者又は先取特権者 | |
電子記録債権 | 第62条の2関係1 | 電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をしなければ発生又は譲渡の効力が生じない金銭債権 | |
電子情報処理組織 | 第79条関係11 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項に規定する電子情報処理組織 | |
電話約款 | ○第73条関係2 | 電話サービス契約約款 | |
と | 登記 | 第15条関係24 | 登記(登録を含む。) |
動産 | 第54条関係2 | 民法第86条第2項《動産の定義》に規定する動産のうち、法第70条又は第71条《船舶、航空機等の差押え》の規定の適用を受ける船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶を除いたもの | |
動産・債権譲渡特例法 | 第56条関係28 | 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 | |
動産等 | ○第87条関係4 | 動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶 | |
動産等 | ○第119条関係1 | 動産、有価証券又は自動車、建設機械若しくは小型船舶(徴収職員が占有したものに限る。) | |
特殊型仮処分解放金 | ○第140条関係23の(2) | 詐害行為取消権(民法第424条第1項)を保全するための仮処分に基づく仮処分解放金 | |
特殊関係者 | ○第40条関係6 | 法人税法施行令第139条の7第1項各号に掲げる個人及び同条第2項各号に掲げる会社 | |
特殊な競合 | ○第26条関係1 | 国税と私債権の間の優先順位、地方税等とその私債権の間の優先順位及びその国税と地方税等の間の優先順位が交錯することによって、これら三者の優先順位を定めることができない場合の競合 | |
特定差押え | 第89条の4関係2 | 法第89条の3第1項第2号に規定する特定差押え | |
特定参加差押え | 第89条の3関係3 | 換価執行決定に係る参加差押え | |
特定参加差押不動産 | 第87条関係7 | 参加差押えをした行政機関等が換価執行決定をした参加差押えに係る不動産 |
索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
---|---|---|---|
に | 日本船舶 | 第56条関係4の(2) | 船舶法第1条に規定する日本船舶 |
入札期間 | 第94条関係3の(1) | 入札者が入札書の提出を行うことができる始期から終期まで | |
入札者 | 第94条関係2 | 入札をしようとする者 | |
入札者等 | 第100条関係5 | 公売財産の入札等をしようとする者 | |
入札書 | 第79条関係11 | 入札書(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、入札書に相当する当該入札の情報) | |
入札書の提出 | 第94条関係2 | 入札書の提出(電子情報処理組織を使用する方法により入札がされる場合は、入札書の送信) | |
入札等 | 第79条関係11 | 公売財産の入札又は競り売りに係る買受申込み | |
の | 納税義務者 | ○第159条関係2 | 所得税法その他の税法に規定する納税義務があると認められる者のうち、通則法第11章《犯則事件の調査及び処分》の規定による差押え、押収等の処分を受けた者 |
農地等 | 第68条関係8 | 農地又は採草放牧地 | |
納付保証委託契約証明書 | ○第100条関係6 | 入札者等と保証銀行等との間において、その入札者等に係る公売保証金に相当する現金を税務署長の催告によりその保証銀行等が納付する旨の契約が締結されたことを証する書面 | |
は | 配当金額 | 第22条関係8の〔例1〕のイ | 法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が、譲渡に係る財産の換価代金から配当を受けることができる金額 |
破産裁判所 | 第47条関係40 | 交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所 | |
判定時 | ○第153条関係2 | 滞納処分の停止をするかどうかを判定する時 | |
半導体集積回路配置法 | 第23条関係2の(注) | 半導体集積回路の回路配置に関する法律 | |
ひ | 被相続人 | 第15条関係7の(2) | 被相続人(包括遺贈者及び包括の名義による死因贈与をした者を含む。) |
一つの国税 | 第36条関係2 | 一つの申告、更正又は決定の通知によって国税の額が確定したもの | |
ふ | 付記登記 | 第18条関係14 | 付記登記(付記登録を含む。) |
複数落札入札制 | 第105条関係1 | 種類及び価額が同じ財産(例えば、同一銘柄、同一規格の商品又は同一銘柄の証券、社債等の有価証券)を一時に多量に入札の方法により公売する場合において、その財産の数量の範囲内において入札者の希望する数量及び単価を入札させ、見積価額以上の単価の入礼者のうち、入札価額の高い入札者から順次その財産の数量に達するまでの入札者を最高価申込者とする方法 | |
物的第二次納税義務 | ○第32条関係4の(3) | 財産を限度とする第二次納税義務 | |
不動産 | 第68条関係1 |
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不動産等 | 第106条関係3 | 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等 | |
振替業 | ○第73条の2関係2の(注)1 | 社債等の振替に関する業務 | |
振替社債等 | 第73条の2関係1 | 社債株式等振替法第2条第1項《定義》の社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの | |
分割承継法人 | 第15条関係9の(1) | 分割により事業を承継した法人 | |
分割納付期限 | 第151条関係13-2の(1) | 猶予に係る金額を分割して納付させるための各納付期限 | |
分割納付金額 | 第151条関係13-2の(1) | 分割納付期限ごとの納付金額 | |
分社型分割 | 第17条関係1の(注)3 | 法人税法第2条第12号の10《分社型分割の定義》に規定する分社型分割 | |
分配等 | ○第34条関係3 | 分配又は引渡し | |
へ | 変更登記 | 第18条関係12の(3) | 変更登記(変更登録を含む。) |
ほ | 法 | 第1条関係1 | 国税徴収法 |
法務大臣の権限法 | 第22条関係15の(2) | 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 | |
暴力団員等 | 第99条の2関係1 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | |
保険事故 | ○第53条関係1 | 偶然な一定の事故 | |
保全仮登記 | 第15条関係15 | 民事保全法第53条第2項《不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行》(同法第54条《不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行》において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記 | |
保全規則 | 第55条関係10の(2)-2 | 民事保全規則 | |
保全法 | 第15条関係15 | 民事保全法 | |
没収保全 | 第47条関係29 | 組織的犯罪処罰法第22条第1項《没収保全命令》、同条第2項《附帯保全命令》、第66条第1項《国際共助手続における没収保全命令及び附帯保全命令》、又は麻薬特例法第19条第1項《没収保全命令》、同条第2項《附帯保全命令》、第21条《国際共助手続における没収保全命令》、第23条《国際共助手続における附帯保全命令》、又は国際刑事裁判所協力法第44条第1項《没収保全命令》、同条第2項《附帯保全命令》に規定する没収保全命令による処分の禁止 | |
没収保全と滞納処分との調整令 | 第47条関係29 | 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 |
索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
---|---|---|---|
ま | 麻薬特例法 | 第47条関係29 | 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 |
む | 無限責任社員 | 第33条関係3 | 法第33条の「社員」又は「無限責任社員」 |
無償譲渡等の処分 | ○第39条関係6 | 無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分 | |
無体財産権等 | 第72条関係1 | 法第5章第1節第2款《動産又は有価証券の差押》、第3款《債権の差押》及び第4款《不動産等の差押》の規定の適用を受けない財産 | |
も | 持分会社 | 第15条関係8の(3) | 合名会社、合資会社若しくは合同会社 |
ゆ | 油濁保障法 | ○第19条関係26 | 船舶油濁等損害賠償保障法 |
輸徴法 | 第11条関係3 | 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 | |
よ | 用益物権等 | 第89条関係9 | 地上権その他の用益物権、買戻権、賃借権、仮登記(担保のための仮登記を除く。)等 |
預託株券等 | 第2条関係25の(注)2 | 株券等保管振替法第14条第1項《保管振替機関への預託》(同法第39条、第39条の2、第39条の5、第39条の7、第39条の9及び第39条の10において準用する場合を含む。)の規定により保管振替機関に預託された株券その他の有価証券 | |
り | 利害関係人 | 第106条関係3 | 法第96条第1項各号《公売の通知》に掲げる者 |
立木法 | 第16条関係1 | 立木二関スル法律 | |
れ | 令 | 第12条関係4の(注) | 国税徴収法施行令 |