【照会要旨】

 甲は、所有する農地(都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区内にある農地ではありません。)の一部をA市の条例による市民菜園として貸し付けています。この農地について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。
  なお、この貸付関係を図示すると次のようになります。

(図)

市民菜園として貸し付けている農地の図

【回答要旨】

 市民菜園としてA市に貸し付けられている農地は、甲の農業の用に供されていた農地に該当しないので、その農地等について贈与税(相続税)の納税猶予の特例の適用を受けることができません。

(注)生産緑地地区内にある農地については、租税特別措置法第70条の6の4第2項第3号に規定する農園用地貸付けに該当する場合には、その農地等について相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができます(措法70の6の5)。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項、第70条の6の5第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。