【照会要旨】

 農地に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けた者が、特例適用農地を譲渡し、その譲渡代金の一部をもって代替農地を取得する見込みであるため、租税特別措置法第70条の4第15項に規定する見積承認申請をした場合において、同項第1号に規定する「当該承認に係る譲渡等は、なかったものとみなす。」の解釈については、次の考え方がありますがいずれによるべきでしょうか。

 甲説 譲渡代金のうち代替農地等の取得について承認を受けた取得価額の見積額に対応する部分の譲渡等に限り譲渡等がなかったものとみなす。

 乙説 代替農地等の取得についての承認を受けた取得価額の見積額が譲渡等の対価の額の全部であるか一部であるかにかかわらず、当該譲渡等の全部について譲渡等がなかったものとみなす。

【回答要旨】

 乙説によります。
 なお、譲渡があった日から1年を経過する日において代替農地等の取得に充てられなかった部分について譲渡があったものとみなされます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条の4第15項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。