農業経営を行っていた被相続人の死亡により、被相続人の孫である甲は被相続人の全財産を包括遺贈により取得しました。この場合、甲は農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することができますか。
なお、被相続人の相続人は、長男、長女及び二女です。
甲は農業相続人に該当しないため、農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することはできません。
(理由)
相続税の納税猶予の適用を受けられる農業相続人は、被相続人の相続人で、一定の要件に該当することにつき農業委員会が証明した者に限られています。
この場合の相続人は民法第5編第2章の規定による相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない。)をいいますから、照会の被相続人の相続人は、長男、長女及び二女であり、孫甲はこれに該当しません。
租税特別措置法第70条の6第1項
租税特別措置法施行令第40条の7第2項
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。