私は、自宅として使用する新築の建売住宅を取得する予定ですが、購入資金には、父から住宅取得のための資金として贈与を受ける金銭と、銀行からの借入金を充てるつもりです。
父からの贈与について、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合、租税特別措置法第41条の規定の適用はどのようになりますか。
租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合であっても、租税特別措置法第41条の規定の適用を受けることができますが、同条の規定の適用に当たっては、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける額を考慮することとなります。
租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」については、住宅の取得等に係る借入金の金額が住宅の取得等に係る対価の額を超える場合、その住宅の取得等に係る対価の額を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。しかしながら、この「住宅の取得等に係る対価の額」については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける贈与に係る金銭の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除した額となります。
すなわち、租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける金額の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
住宅の取得等に係る借入金の金額
「住宅の取得等に係る対価の額」から租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受ける贈与に係る金銭に相当する額を控除した額に相当する金額
(注)租税特別措置法第70条の3の規定の適用を受ける場合も、上記と同様にその適用を受ける贈与に係る金銭の額について控除した特別控除額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除します。
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。