一般定期借地権付の住宅用家屋の新築等をする場合において、一般定期借地権に係る権利金又は保証金の支払いに充てるために贈与を受けた金銭については、租税特別措置法第70条の2第2項又は第70条の3第3項に規定する住宅取得等資金に当たりますか。
贈与により取得した金銭を一般定期借地権に係る権利金に充てた場合には、住宅取得等資金に当たりますが、保証金に充てた場合には、住宅取得等資金に当たりません。
ただし、保証金が無利息又は基準年利率に満たない利息によるものであるときは、その金額のうち、定期借地権の設定時における保証金の返還請求権の価額に相当する部分以外の部分として、次の算式により計算した金額に相当する部分については、住宅取得等資金に当たるものとして差し支えありません。
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。