【照会要旨】

 国内に住所を有する受贈者Aは、X国在住の父から同地に所在する不動産の贈与を受けました。
 X国は相続税の課税について遺産税体系を採っており、当該贈与については、我が国のように受贈者でなく、贈与者である父に贈与税が課せられています。
 この場合において、当該贈与に係る日本におけるAの贈与税を計算する上で、父に課せられたX国の贈与税額を控除することができますか。

【回答要旨】

 相続税法第21条の8は、「在外財産に対する贈与税額の控除」として1贈与により国外にある財産を取得した場合に、2当該財産につきその国(地)の贈与税に相当する租税が課せられたときには、3その財産に係る日本の贈与税額を限度としてその国(地)の贈与税額を控除する旨を定めており、その要件は、受贈者に贈与税が課せられたということではなく、あくまで、贈与財産について贈与税が課せられたということです。
 したがって、我が国において受贈者に課せられる贈与税額の計算上、贈与者に課せられる贈与税額(外国税額)であっても、当該外国税額を控除することができます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の8

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。