甲(相続時精算課税適用者)は、X年中に特定贈与者である乙(父)及び丙(母)からの贈与により取得した財産について、次のとおり贈与税の申告を行いました。
【贈与税の申告状況】
その後、同年分の贈与税について更正ができないこととなった日以後に、乙からの贈与により取得した土地の価額について評価誤り(正当額:900万円)を把握しました。
この場合、これらの財産につき乙及び丙の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額はそれぞれいくらになりますか。
特定贈与者からの贈与により取得した財産について、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額は、当該財産に係る贈与税の申告書等に記載された課税価格ではなく、贈与の時における価額により計算した金額とされています。
そのため、贈与税の除斥期間の経過日以後に贈与税の申告書等に記載された贈与財産の価額が評価誤り等により異なることを把握した場合であっても、その評価誤り等を是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額により計算した金額となります。
一方で、この場合における相続税の課税価格に加算される金額の計算に当たり、是正した後の財産の価額から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額については、是正後の財産の価額に基づき再計算した金額ではなく、贈与税の申告書等に記載された相続時精算課税に係る基礎控除の額となります。
したがって、照会の金額については、次のとおり計算し、乙の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額は850万円、丙の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額は540万円となります。
(1) 乙の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額
(2) 丙の死亡に係る相続税の課税価格に加算される金額
相続税法第21条の10、第21の15第1項、第21条の16第3項
相続税法基本通達21の15−2、21の15−2の2、21の16−1
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。