甲は、X年に父である乙から株式Aの贈与を受け、贈与税の申告書の提出期間内に相続時精算課税選択届出書を提出しました。その際、甲は、株式Aの価額を100万円(相続時精算課税に係る基礎控除の額以下)と認識していたため、贈与税の申告書は提出していませんでした。
その後、株式Aの価額について評価誤り(正当額:500万円)が判明したため、贈与税の期限後申告書を提出することとなりました。
この場合、相続時精算課税を適用して贈与税額を計算できますか。
相続時精算課税を適用して贈与税額を計算することとなります。
ただし、株式Aについて贈与税の期限内申告書の提出がなかったため、相続時精算課税の特別控除は適用されません。
なお、X年分の贈与税額は、次の算式により計算した金額となります。
相続税法第21条の9第1項、第2項、第21条の11の2、第21条の12第2項、第21条の13、第28条第1項
相続税法施行令第5条第1項
相続税法施行規則第10条第1項第4号
租税特別措置法第70条の3の2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。