甲の死亡に伴い、その相続人である子A、B、C、Dがその財産を相続することとなりましたが、遺産分割協議が整っていません。甲の財産は10億円ですが、相続人A及びBについては、生前、甲からそれぞれ生計の資本として1億円の贈与(特別受益)を受け、いずれも相続時精算課税の適用を受けています。この場合の各人の相続税の課税価格はどうなりますか。
共同相続人又は包括受遺者間において相続又は遺贈により取得した財産の分割が確定していないときには、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして各共同相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することとされています(相法55)。
したがって、相続人A及びBが贈与を受けた相続時精算課税適用財産は、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項に規定する「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与であることから、以下のとおり、各共同相続人の課税価格を計算することとなります。
相続税法第55条、第21条の15、第21条の16
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。