【照会要旨】

 養子A(甲の直系卑属である孫)は、甲から贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けていました。甲の死亡に係る相続税の計算において養子Aの相続税の課税価格に算入される当該相続時精算課税適用財産について、相続税額の加算の規定は適用されますか。

【回答要旨】

 相続時精算課税適用者であるAは、甲の直系卑属であり、かつ、甲の養子に当たる者ですから、相続時精算課税適用財産について相続税額の加算の規定が適用されます。
 なお、この場合において、Aの直系尊属が甲の死亡前に死亡し、又は相続権を失ったため、Aが代襲して甲の相続人となっている場合には、相続税額の加算の規定は適用されません。

【関係法令通達】

 相続税法第18条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。