【照会要旨】

 相続時精算課税適用対象財産に係る贈与税の期限後申告については特別控除の適用を受けることができないこととされていますが、その特別控除に相当する額は翌年以降に繰り越すことができますか。

【回答要旨】

 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、贈与税の課税価格から特定贈与者ごとに各年にわたり2,500万円までを限度(累積)として控除することができることとされています。
 ところで、相続税法第21条の12第1項第1号かっこ書において「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額」と規定され、翌年以降、特定贈与者から財産の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、前年以前において適用を受けなかった金額を含めて計算することとされています。
 したがって、期限後申告になったことにより適用を受けなかった特別控除の額は、翌年以降に繰り越すことができます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の12第1項、第2項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。