【照会要旨】

 婚姻期間が20年以上である配偶者から土地及び金銭の贈与を受け、その金銭をもってその土地の上に居住用の家屋を建築し、贈与の日の翌年3月15日までに受贈者が当該家屋に居住する予定でした。しかし、家屋の建築工事が、請負人が病気になってしまったために遅れてしまいました。この場合、翌年3月15日以前に当該家屋の建築工事に着手し、かつ、その家屋の完成後は、受贈者が居住の用に供することが確実と認められるときは、贈与税の配偶者控除を適用することができますか。

【回答要旨】

 照会のようなやむを得ない事情により家屋の建築工事が遅れた場合においては贈与の日の翌日から翌年3月15日までに当該家屋について屋根及び周壁が完成しているなど表示登記のできる状態まで進行しており、その後速やかに当該家屋の建築が完成し、居住の用に供されることが確実であると認められるときは、贈与税の配偶者控除の適用が認められます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の6
 相続税法施行規則第9条

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。