【照会要旨】

 相続により山林を取得した者が、相続税の申告書の提出期限までに当該山林について宅地開発を行い、開発によって生じた道路部分を市に贈与した場合には、租税特別措置法第70条第1項((国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等))の適用がありますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第70条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」とは、相続又は遺贈により取得した財産そのものをいうと解されますから、例えば、相続又は遺贈により取得した財産を譲渡してその譲渡代金を贈与することは認められていません。
 しかし、照会の場合、贈与財産は相続開始後に、開発行為により区画形質が変更され道路となっているものの、相続により取得した財産である土地そのものの一部であることに変わりはありませんから、同条の規定の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第70条第1項
 租税特別措置法関係通達70-1-5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。