【照会要旨】

 老人ホームに入所していた被相続人が、要介護認定の申請中に亡くなりましたが、相続開始の時において要介護認定を受けていませんでした。
 この場合において、相続の開始後に被相続人に要介護認定があったときには、租税特別措置法施行令第40条の2第2項第1号に規定する要介護認定を受けていた被相続人に該当するものと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会のとおりで差し支えありません。

1 税法の規定
 租税特別措置法第69条の4第1項に規定する居住の用に供することができない事由の一つとして、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」といいます。)を受けていた被相続人が、租税特別措置法施行令第40条の2第2項第1号イに規定する特別養護老人ホーム等に入所していたことが定められています。
 「租税特別措置法(相続税の特例関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」69の4−7の3《要介護認定等の判定時期》で、この要介護認定等を受けていたかどうかは、その被相続人が、その被相続人の相続の開始の直前においてその要介護認定等を受けていたかにより判定することとしています。

2 介護保険法の規定
 介護保険法では、要介護認定等の申請を受けた市町村は、被保険者の心身の状況等を調査し、その調査の結果を認定審査会に通知し、審査及び判定を求め、認定審査会の審査判定の結果に基づき認定を行った場合には、被保険者に通知しなければならないとされています(介護保険法第27条まる1まる7、第32条まる1まる6)。
 また、市町村は上記の申請のあった日から30日以内にその申請に対する処分を行わなければならないとされ、市町村が要介護認定等を行った場合には、その効力は、申請のあった日にさかのぼって生ずるものとされています(介護保険法第27条まる8まる11、第32条まる7まる9)。

3 相続開始の日以後に要介護認定等があった場合
 老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定等の申請中に相続が開始した場合で、その被相続人の相続開始の日以後に要介護認定等があったときには、要介護認定等はその申請のあった日にさかのぼってその効力が生ずることとなります。要介護認定等が行われる場合、市町村は、被相続人の生前に心身の状況等の調査を行っていることから、被相続人が、相続の開始の直前において介護又は支援を必要とする状態にあったことは明らかであると認められます。
 したがって、被相続人は相続の開始の直前において要介護認定等を受けていた者に該当するものとして差し支えありません。

【関係法令通達】

租税特別措置法第69条の4第1項
租税特別措置法施行令第40条の2第2項
租税特別措置法関係通達69の4−7の3
介護保険法第27条、第32条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。