被相続人甲が配偶者乙と共有する土地上(下図参照)には、被相続人の居住の用に供されていたA建物(甲所有)と貸家の用に供されていたB建物(甲所有)があります。
 配偶者乙がA建物、B建物及び土地のうち甲の共有持分を相続する場合、甲が所有していた土地の共有持分に相当する240 のうち200
のうち200 はA建物の敷地として特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当すると解してよろしいですか。
はA建物の敷地として特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当すると解してよろしいですか。

 共有持分権者のその土地に有する権利は、その土地の全てに均等に及ぶとの共有についての一般的な考え方からすれば、照会の場合は、この土地に係る被相続人甲の共有持分は居住の用に供されていたA建物の敷地と貸家であるB建物の敷地に均等に及んでいると考えるのが相当です。
 したがって、甲の共有持分に相当する240 のうち、A建物の敷地部分に相当する160
のうち、A建物の敷地部分に相当する160 が特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することになります。
が特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当することになります。

租税特別措置法第69条の4
注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。