【照会要旨】

 変額年金保険契約に基づく年金(確定年金)の額は、基本年金額と変動年金額の合計額により計算されますが、変動年金額が保険料払込期間及び年金支払期間中の積立金の運用実績に基づいて計算されるため、それがマイナスの年には基本年金額が減少することもあります。ただし、年金受取人は、年金支払開始後において、変動年金部分を割合(100%可)をもって定額年金とすることができる(以下「定額年金特則」という。)とされています。
 この場合、年金支給開始後に年金受取人が死亡した場合にその者の相続人に支払われる継続年金の権利の評価は、どのようになりますか。

【回答要旨】

 相続人に支払われる継続年金は、相続税法第24条の規定により評価することとなります。
 この場合、同条第1項第1号ハの「当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額」は、課税時期において定額年金特則により、100%定額年金とした場合における「一年当たりの平均額」によります。

【関係法令通達】

 相続税法第24条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。