被相続人の消極財産(債務)の価額が積極財産の価額を上回るため、相続人は限定承認を行いましたが、その後被相続人の関係会社から退職手当金が支給されました。
この場合、相続税の課税価格の計算上退職手当金の額から債務を控除することができますか。
限定承認を行った場合には、積極財産の価額を超えて債務を弁済する義務を負わないこととされていますから、本来の相続財産の価額を超える部分の金額については、債務控除をすることはできません。
相続税法第1条の3、第3条第1項
民法第922条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。