【照会要旨】

 個人事業者が店舗焼失と同時に亡くなりました。
 相続人は、事業基盤がなくなったことから、その事業を承継せず、被相続人が雇用していた従業員を解雇し、退職金を支払いました。
 この場合の退職金は、相続税の課税価格の計算上債務として控除できますか。

【回答要旨】

 被相続人の死亡によって事業を廃止して被相続人が雇用していた従業員を解雇する場合において、その者に退職金を支払っているときは、その支給された退職金は、被相続人の生前事業を営む期間中の労務の対価であり、被相続人の債務として確実なものであると認められますから、相続税の課税価格の計算に当っては、その金額を控除して差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第13条第1項第1号、第14条第1項

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。