国家公務員が公務中に死亡し、大臣からその遺族に対して、賞じゅつ金に関する訓令(以下「訓令」といいます。)に基づき賞じゅつ金が授与された場合の課税上の取扱いはどのようになるでしょうか。なお、訓令では、賞じゅつ金が授与される遺族の範囲及び順位等は、国家公務員災害補償法第17条の5第1項及び第2項並びに第17条の6第2項の規定によるとされており、例えば、相続人に該当しない内縁の配偶者もその対象とされているなど、民法に規定する相続人の範囲及び相続人の順位決定の原則とは異なる定め方をしています。
また、退職手当金は別途支給されます。
賞じゅつ金は、職員のうち、職員の他の一般の職務と比較して、高度な危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務に従事する職員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、又はこれらの職務に特有の事故により死亡し又は障害の状態となった場合に、その勇敢な行為を称え、弔慰又は見舞いの意を表するとともに、職員が平素から国のために安じてその職務の遂行に専念し得るようにとの観点から授与されています。
功労又は状況の区分に応じて死亡時又は障害時に一時金として一定の金額を授与。
相続税・所得税とも課税対象とはされません。
(理由)
賞じゅつ金に係る課税関係については、次のとおりとなります。
照会の賞じゅつ金が相続税の課税対象とされるのは、本来の相続財産に該当する場合、又は相続税法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等の同条に規定するみなし相続財産に該当する場合に限られますが、次のとおりいずれにも該当しないものと解されます。
照会の賞じゅつ金については、訓令に基づき授与されるものであり、その内容から判断して、所得税法施行令第30条第3号に規定する「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」又は同条本文に規定する「その他これらに類するもの」に該当し、所得税は非課税として取り扱われます。
相続税法第3条第1項第2号、第6号
所得税法施行令第30条第3号
相続税法基本通達3−23(13)
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。