【照会要旨】

 一般財団法人甲から所有権留保契約により割賦で住宅を購入し、その住宅を自己の居住の用に供していた乙が死亡しました。乙は購入代金の全額の支払いを終えていないため、まだ当該住宅の所有権の移転登記を受けていません。乙の相続人に対する相続税の課税上は、当該家屋を相続財産としてその相続税評価額を課税価格に算入することとしてよろしいですか。

【回答要旨】

 その住宅の購入に係る所有権留保契約の内容からみて、その所有権の留保が当該住宅の譲渡代金の回収を担保することだけを目的としてなされたものであり、かつ、買主である被相続人乙が、当該住宅を自己の財産と同様に使用・収益・処分することが可能であると認められる限り、照会意見のとおりで差し支えありません。

(注) 上記の使用・収益・処分については、いわゆる転売先について制限が付されているなど、その処分について一定の制限が付されていても差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第11条の2第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。