当社は、X1年4月1日に甲、A社及びB社の出資(出資状況等は以下のとおりです。)により、資本金350万円で、3月決算法人として設立されました。特定新規設立法人の納税義務免除の特例の判定に当たり、特定要件の判定における他の者を甲とした場合、C社は特殊関係法人に該当するのでしょうか。
(出資状況等)
甲:150万円、A社:50万円(甲が100%出資)、B社:150万円
なお、C社は、甲が100%出資した法人です。
C社は、貴社の特定要件を判定する基礎となった甲(他の者)により完全支配されている法人であるため、特殊関係法人に該当します。
なお、貴社の事業年度の基準期間に相当する期間において、C社の課税売上高が5億円を超える場合、又はC社の売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超える場合には、貴社は特定新規設立法人に該当し、設立1期目及び設立2期目の納税義務は免除されません。
(理由)
特殊関係法人とは、特定新規設立法人に該当するかどうかを判定するための特定要件(「特定要件」については「特定新規設立法人の納税義務免除の特例(特定要件の判定)」を参照ください。)に該当する旨の基礎となった他の者と特殊な関係にある法人であり、次の法人のうち非支配特殊関係法人(注1)以外の法人をいいます。
(注1) 非支配特殊関係法人とは、次の法人をいいます。
(注2) 一定の議決権とは次のものをいいます。
(注3) 他の法人を完全支配している場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の3
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。