当社は、X1年4月1日に甲、A社及びB社の出資(出資状況等は次のとおりです。)により、資本金350万円で、3月決算法人として設立されました。特定新規設立法人の納税義務免除の特例の判定に当たり、当社は特定要件に該当するのでしょうか。
(出資状況等)
甲:150万円、A社:50万円(甲が100%出資)、B社:150万円
貴社は、甲及び甲が完全支配するA社により出資総額の50%超を保有されているため、特定要件に該当することとなります。
(理由)
新規設立法人が特定要件に該当する場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
なお、特定要件に該当するか否かは、その基準期間がない事業年度開始の日の現況により判定します。
貴社は甲(他の者)及び甲(他の者)の完全支配するA社により、資本金350万円のうち200万円を出資されていることから、発行済株式等の50%超を他の者及び他の者が完全支配している法人が有することとなるため、特定要件に該当することとなります。
(注1) 親族等の範囲は以下のとおりです。
(注2) 他の法人を完全支配している場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(注3) 一定の議決権とは次のものをいいます。
消費税法第12条の3第1項、消費税法施行令第25条の2、消費税法基本通達1−5−15の2
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。