当社は、賃貸用マンションを2,000万円で購入し、その購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っています。当社の当該課税期間及びその翌課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合、当社の翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の納税義務はどうなるのでしょうか。
事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度が適用されません。
また、簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間については、消費税簡易課税制度選択届出書の提出ができません。
貴社は、高額特定資産に該当する賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行っていますので、当該賃貸用マンションを購入した日の属する課税期間の初日から3年間は、消費税の納税義務は免除されず、原則として一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。
(注)
消費税法第12条の4第1項、第37条第3項第3号、消費税法施行令第25条の5、平成28年改正法附則第32条
注記
令和6年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。