【照会要旨】

 所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税施行令第48条の2第5項第5号に規定する「所有権移転外リース取引」をいい、以下「移転外リース取引」といいます。)につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として申告をしているときは、これによって差し支えないこととされています(「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理をした場合の取扱い」参照。以下この取扱いを「分割控除」といいます)。
 この分割控除により仕入税額控除を行っている場合において、下記に掲げる事由によりリース契約を解約した場合に当該賃借人が賃貸人に支払う残存リース料の消費税の取扱いはどのようになるのでしょうか。

  • (1) 賃借人に倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき
  • (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき
  • (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき

(注) 令和7年度改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例は廃止されましたが、一定の事業者は、経過措置により一定期間(法人については、令和12年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる課税期間まで)、当該特例を適用することができます。
 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の経過措置の概要については、「所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について(経過措置)」をご参照ください。

【回答要旨】

 消費税の取扱いにおいて、移転外リース取引は資産の譲渡(売買)があったこととされますから、原則としてリース資産の引渡しの日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となりますが、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、経理実務の簡便性の観点から分割控除により仕入税額控除を行うことも認められています。
 分割控除により仕入税額控除を行っている移転外リース取引が解約された場合、解約以降は賃貸借処理がされなくなることから、分割控除による仕入税額控除は認められません。しかしながら、残存リース料は、そもそもリース資産の譲受け対価を構成し、当然に仕入税額控除の対象となるべきものですから、当該残存リース料は解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象として取り扱うこととなります。
 したがって、上記(1)から(3)までのいずれの場合も、残存リース料についてはリース契約を解約した日の属する課税期間における仕入税額控除の対象となります。
 なお、それぞれの場合において、残存リース料の一部又は全部が減額された場合には、次のように取り扱われます。

  • (1) 賃借人が賃貸人にリース資産を返還することにより残存リース料の一部又は全部が減額された場合
     消費税の取扱いにおいて、「移転外リース取引」は資産の譲渡(売買)があったこととされますから、賃借人がリース資産を返還することにより、残存リース料の一部又は全部が減額されることは、金銭等で支払うべき残存リース料を金銭等に代えてリース資産で弁済するという代物弁済に該当します。
     したがって、減額されるリース料を対価とする資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
  • (2) リース物件の滅失等を起因として賃貸人に保険金が支払われることにより残存リース料の一部又は全部が減額された場合
     リース料の値引きがあったものと認められますから、賃借人においては、仕入れに係る対価の返還として取り扱われます。
  • (3) リース資産の陳腐化のため、賃貸人と賃借人の合意に基づきリース資産を廃棄することにより残存リース料の一部又は全部が減額された場合
     リース料の値引きがあったものと認められますから、賃借人においては、仕入れに係る対価の返還として取り扱われます。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第1項、所得税法第67条の2、法人税法第64の2、所得税法施行令第120条の2第2項第5号、法人税法施行令第48条の2第5項第5号、消費税法基本通達5−1−9、11−3−2

注記
 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。