【照会要旨】

 賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、資産の譲渡等の時期の特例の適用がありますか。

【回答要旨】

 賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例が適用されます。

(理由)
 賃貸人がリース会計基準に基づき会計処理を行った場合、法人税法上の取扱いにおいて、延払基準の方法により経理したものとしてリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用が受けられます。
 したがって、法人税法上の取扱いにおいて、延払基準の方法により経理したものとしてリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用が受けられる場合には、消費税法上の取扱いにおいても、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を適用することができます(法16)。

【関係法令通達】

 消費税法第16条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。