【照会要旨】

 当社は医薬品や化粧品を取り扱うドラッグストアを営んでおり、輸出物品販売場の許可を得たいと考えていますが、1許可を受けるための手続の概要、2免税販売手続の概要、3免税販売手続の電子化に係る手続の概要について教えてください。

【回答要旨】

(許可を受けるための手続の概要)
 輸出物品販売場の許可を受けるためには、外国人旅行者等の非居住者に対して、所定の手続により、免税の対象となる物品を譲渡することができる販売場として、その販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
 詳しくはこちら(PDF/665KB)をご参照ください。

(免税販売手続の概要)
 輸出物品販売場における免税販売を行うためには、購入者から旅券等の提示を受け、その旅券等に記載された情報の提供を受けるなどの手続が必要となります。
 詳しくはこちら(PDF/341KB)をご参照ください。

(免税販売手続の電子化に係る手続の概要)
 令和3年10月以降、免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。
 詳しくはこちら(PDF/788KB)をご参照ください。

 国税庁HPには、輸出物品販売場に関するリーフレット、申請書、Q&Aなどについて掲載しておりますので、より詳しくお知りになりたい方は、国税庁HP「輸出物品販売場における輸出免税について」をご参照ください。

【関係法令通達】

 消費税法第8条、消費税法施行令第18条、第18条の2、消費税法施行規則第6条、第6条の2、第6条の3、第7条

注記
 令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。