次の図のような倍率地域に所在する宅地(地積3,000、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。
宅地の固定資産税評価額:105,000,000円
近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1
当たりの価額:50,000円
倍率:1.1倍
※1 倍率地域に所在する宅地は、普通住宅地区に所在するものとして計算します。
2 その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額が「地積規模の大きな宅地の評価」(財産評価基本通達20-2)に準じて計算した価額を上回る場合には、「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額により評価します。
財産評価基本通達20-2、21-2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合を前提としています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。