複数の者に共有されている宅地の場合、地積規模の要件を満たすかどうかは、共有者の持分に応じてあん分した後の地積により判定するのでしょうか。
複数の者に共有されている宅地については、共有者の持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積により地積規模を判定します。
《例》
次の図のようなAとBに持分2分の1ずつで共有されている三大都市圏に所在する地積800の宅地については、AとBの持分に応じてあん分した地積はそれぞれ400ずつとなりますが、持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積は800であることから、三大都市圏における500以上という地積規模の要件を満たす宅地に該当します。
財産評価基本通達2、20-2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、課税時期が平成30年1月1日以降の場合を前提としています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。