【照会要旨】

 電話加入権は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 電話加入権については、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
 なお、相続税等の申告に当たっては、一般動産についての財産評価基本通達128《評価単位》の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えありません。

(注) 令和2年12月31日以前に相続、遺贈又は贈与により取得した電話加入権の評価については、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによります。

  1. 1 取引相場のある電話加入権の価額は、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。
  2. 2 上記1に掲げる電話加入権以外の電話加入権の価額は、電話取扱局ごとに国税局長の定める標準価額によって評価します(当該標準価額は、国税庁ホームページで閲覧することができます(財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(令和2年分以前)【https://www.rosenka.nta.go.jp】)。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達128、161

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。