【照会要旨】

 相続財産である土地が所在する国で、相続税に相当する税が課せられた場合に、その税の課税価格の計算の基となった当該土地の価額により当該土地を評価してよろしいですか。

【回答要旨】

 当該外国の税の計算の基礎となった土地の価額をもって相続税法第22条に定める時価(不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(評基通1(2)))とすることが、全ての場合に相当であるとは言い切れませんが、例えば、その価額が鑑定評価に基づいたものである場合などで、課税時期における時価として合理的に算定された価額であれば、その価額によって評価して差し支えありません。

(理由)
  国外財産である土地に外国で相続税又は贈与税に相当する税が課されたとしても、その税の計算の基となった価額については、例えば、その価額が租税特別措置法第69条の4のような課税上の特例を適用した後のものである場合も考えられることから、全ての場合に相続税法第22条に定める時価として相当であるとはいえません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達1(2)、5-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。