財産評価基本通達の定めでは邦貨換算について「納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行う場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。……)による。」こととされていますが、この場合の取引金融機関とは証券会社などを含むのでしょうか。
財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含みます。
(理由)
顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場を公表している金融機関には銀行、信用金庫等、
証券会社、
ゆうちょ銀行及び
農業協同組合があることから、財産評価基本通達の邦貨換算の定めにおける取引金融機関は、証券会社やゆうちょ銀行などを含むこととしています。
なお、対顧客直物電信買相場という名称は、従来、外国為替公認銀行が使っていたもので、証券会社等では使われていないことから、採用する相場について、通達上、「対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場」と定めています。
また、金融機関の決める為替相場であれば、どのようなものでもよいということではなく、対顧客直物電信買相場と同様に顧客から外貨を買うときの邦貨建ての為替相場として公表される指標性のある為替相場という意味で、通達上、「これに準ずる相場」(その日のうちに複数の相場がある場合には、最終の相場による)と定めています。
財産評価基本通達4-3
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。