【照会要旨】

 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称します。)の社員は、死亡によって退社(会社法第607条第1項第3号)することとされていますが、その持分について払戻しを受ける場合には、どのように評価するのでしょうか。
 また、出資持分の相続について定款に別段の定めがあり、その持分を承継する場合には、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

1 持分の払戻しを受ける場合
 持分の払戻請求権として評価し、その価額は、評価すべき持分会社の課税時期における各資産を財産評価基本通達の定めにより評価した価額の合計額から課税時期における各負債の合計額を控除した金額に、持分を乗じて計算した金額となります。

(理由)
 持分の払戻しについては、「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。」(会社法第611条第2項)とされていることから、持分の払戻請求権として評価します。

2 持分を承継する場合
 取引相場のない株式の評価方法に準じて出資の価額を評価します。

(理由)
 出資持分を承継する場合には、出資として、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達178〜193、194
 会社法第607条、第611条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。