欠損法人である評価会社が被相続人を被保険者として保険料を負担していた生命保険契約について、被相続人の死亡により生命保険金を受け取った場合には、この生命保険金に係る保険差益について課されることとなる法人税額等は、どのように計算するのでしょうか。
保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算します。
財産評価基本通達186
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。