【照会要旨】

 自己株式を取得することにより、その株式を譲渡した法人に法人税法第24条第1項の規定により配当等とみなされる部分(みなし配当)の金額が生じた場合、類似業種比準方式により株式取得法人(株式発行法人)の株式を評価するに当たり、「1株当たりの配当金額B」の計算上、そのみなし配当の金額を剰余金の配当金額に含める必要がありますか。

【回答要旨】

 みなし配当の金額は、「1株当たりの配当金額B」の計算上、剰余金の配当金額に含める必要はありません。
 この場合、「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の記載に当たっては、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の(2.比準要素等の金額の計算)の「丸6年配当金額」欄にみなし配当の金額控除後の金額を記載します。

(理由)

 みなし配当の金額は、会社法上の剰余金の配当金額には該当せず、また、通常は、剰余金の配当金額から除くこととされている、将来毎期継続することが予想できない金額に該当すると考えられます。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達183(1)
 法人税法第24条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。