類似業種比準方式により株式を評価する場合の「1株当たりの配当金額」の計算に当たり、株主優待利用券等による経済的利益相当額は、評価会社の剰余金の配当金額に加算する必要がありますか。
加算する必要はありません。
(理由)
株主優待利用券等については、法人の利益の有無にかかわらず供与され、株式に対する剰余金の配当又は剰余金の分配とは認め難いとされていますので、評価会社の剰余金の配当金額に加算をする必要はありません。
財産評価基本通達183(1)
所得税基本通達24-2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。