【照会要旨】

 雑種地を評価する場合の「一団の雑種地」はどのように判定するのでしょうか。

【回答要旨】

 雑種地の価額は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地)ごとに評価することとしていますが、この場合の「一団の雑種地」の判定は、物理的一体性を有しているか否かで行うことになります。
 したがって、その雑種地が不特定多数の者の通行の用に供される道路、河川等により分離されている場合には、その分離されている部分ごとに一団の雑種地として評価します。
 なお、雑種地でいずれの用にも供されていないものについては、その全体を一団の雑種地として評価します。
 また、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成している地域において、宅地と状況が類似する雑種地が2以上の利用の単位により隣接しており、その形状、地積の大小、位置関係等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、それらを一団の雑種地として評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達7-2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。