【照会要旨】

 がけ地等を有する宅地については、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地(財産評価基本通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)の定めにより評価するものを除きます。)の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等の部分ががけ地等でないとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。

がけ地等を有する宅地の図

総地積に対するかげ地部分の割合の計算例

評価額

評価額の計算例

(注) がけ地の方位は斜面の向きによります。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達20-5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。