【照会要旨】

 次の図のように正面と側方と裏面の三つの路線又は四つの路線に接する宅地の価額はどのように評価するのでしょうか。

三方又は四方が路線に接する宅地の図

【回答要旨】

 三方又は四方が路線に接する宅地の価額は、正面と側方が路線に接する宅地の評価方法と正面と裏面が路線に接する宅地の評価方法を併用して計算した価額に地積を乗じた金額によって評価します。

(1) 三方が路線に接する宅地の価額

三方が路線に接する宅地の価額の計算例

(2) 四方が路線に接する宅地の価額

四方が路線に接する宅地の価額の計算例

(注) 財産評価基本通達20-2の「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達18

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。