採草放牧地の地目はどのように判定するのでしょうか。
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます(農地法2)が、これは、農地法上の土地の区分であって、不動産登記法上の土地の区分ではありません。
財産評価基本通達7のいずれの地目(通常、原野又は牧場)に該当するかは、課税時期の現況により判定することとなります。
財産評価基本通達7
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。