所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法令第13号)の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)については、令和7年6月23日付課資2−6ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。 なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。
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