所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)については、令和2年2月12日付課評2−5ほか3課共同「相続税法基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
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