資産課税課情報 第3号 平成20年3月13日 国税庁
資産課税課

 租税特別措置法(以下「措置法」という。)第70条の3の3 ((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))第1項又は同法第70条の3の4 ((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除))第1項の規定の適用を受けた場合の措置法第70条の3の3第1項に規定する確認書及び租税特別措置法施行規則第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続きについては、経済産業省告示により別紙のとおり定められているので、執務の参考として送付する。

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別紙

○経済産業省告示第20号

租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続を次のように定めたので告示する。

平成20年2月6日

経済産業大臣甘利明

租税特別措置法施行規則第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長の確認に関する手続

 第1条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の3の3第1項又は同法第70条の3の4第1項の規定の適用に当たり、租税特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第23条の6の3第2項に規定する経済産業局長が確認をしたことを証する書類の交付を受けようとする特定受贈者(同法第70条の3の3第3項第1号に規定する特定受贈者をいう。以下同じ。)は、様式1に基づく確認申請書二通を確認日(同項第4号に規定する確認日をいう。以下同じ。)から一月以内に経済産業局長(沖縄県にあっては、沖縄総合事務局長。以下同じ。)に提出しなければならない。

 2  前項の確認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該特定同族株式等(租税特別措置法第70条の3の3第3項第2号に規定する特定同族株式等をいう。以下同じ。)に係る特定同族法人(同項第3号に規定する特定同族法人をいう。以下同じ。)の定款(確認日において効力を有するものに限る。)の写し
  2. 確認日における当該特定受贈者の氏名及び住所、保有する株式又は出資の単位数及び議決権の数並びにその他参考となるべき事項を記載した様式3に基づく明細書
  3. 当該特定同族株式等に係る特定同族法人において当該特定受贈者が代表者であることを明らかにする書類
  4. 当該特定同族株式等に係る特定同族法人の登記事項証明書(確認日以後に作成されたものに限る。)
  5. 当該特定同族法人の株主名簿又は社員名簿の写し(確認日において効力を持つことについて、当該特定同族法人が証明したものに限る。)
  6. 前各号に掲げる書類のほか、参考となる書類

 第2条 経済産業局長は、前条の規定による確認申請書の提出があった場合は、その内容を確認し、当該特定受贈者及び特定同族法人が規則第23条の6の3第2項各号に掲げる事項を満たしていると認めるときは、当該確認申請書一通にその旨を記入し、確認書として当該申請者に交付するものとする。

 2 経済産業局長は、規則第23条の6の3第2項各号に掲げる事項について確認できないときは、様式2に基づく確認をできない旨の通知書を当該特定受贈者に交付するものとする。

 第3条 経済産業局長は、前条の確認を受けた特定受贈者が第1条第1項の規定による申請に際して虚偽の申請を行い、又は同条第2項に規定する書類について虚偽の事項を記載した場合は、当該確認を取り消すことができる。


〔参考〕 国税局と地方経済産業局の所管エリア

(平成20年2月1日現在)

国税局(事務所) 都道府県 経済産業局(部) 住所等(連絡先(総務課))
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