[概要]
電子取引の取引情報に係る特定電磁的記録(※)に記録された事項に関し期限後申告書等があった場合において、重加算税の加重措置の不適用の特例及び所得税の65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする場合に行う届出手続です。
※ 特定電磁的記録…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第5項((重加算税の加重措置))及び消費税法第59条の2第1項((電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例))に規定する特定電磁的記録をいいます。
[手続対象者]
特定電磁的記録を、国税庁長官の定める基準に適合したシステム(※)を使用した上で、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(以下「電子帳簿保存法規則」といいます。)第5条第5項の要件を満たして保存を行おうとする保存義務者。
※ 国税庁長官の定める基準に適合したシステム…次のいずれかの電磁的記録で特定電磁的記録に該当するものを、電子帳簿保存法規則第5条第5項各号に掲げる要件を満たして保存することができる機能を有したシステムをいいます。 1 デジタル庁が管理する仕様に従って送受信されたデジタルインボイス(「Standard Invoice JP PINT」又は「JP Self-Billing」) 2 金融機関等の預貯金口座における決済データ
[提出時期]
適用を受けようとする所得税(源泉所得税に係る所得税を除きます。)、法人税及び消費税に係る法定申告期限までに提出してください。
[作成・提出方法]
届出書のPDFファイルをダウンロードし、必要事項を記載の上、パソコンにてe-TaxソフトにPDFファイルを組み込み、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」及び「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成する場合は、届出書を1部(適用を受けようとする特定電磁的記録が、国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る電磁的記録に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。
[申請書様式・記載要領]
なお、市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているものについては、以下のリンクをご確認ください。
[提出先]
所轄税務署長(※)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
※ 所轄税務署長以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[備考]
○ 青色申告をしようとする個人事業者の方は、「所得税の青色申告承認申請書」を青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出する必要があります。
○ 個人事業者の場合、重加算税の加重措置の不適用の特例は令和8年分の所得税及び消費税から、所得税の65万円の青色申告特別控除は令和9年分の所得税から適用が開始されますのでご留意ください。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第6項(令和9年1月1日施行)
消費税法施行規則第27条の2第4項(令和9年1月1日施行)