電磁的記録によるスキャナ保存を行っている国税関係書類と同一の種類の書類について、その基準日前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下「過去分重要書類」といいます。)の電磁的記録によるスキャナ保存をする場合に、税務署長に対して行う届出手続きです。
[手続根拠]
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条9項
(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に係る分)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第7項
[手続対象者]
過去分重要書類の電磁的記録によるスキャナ保存をしようとする保存義務者。
[提出時期]
届出書を1部(届出しようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
不要です。
[申請書様式・記載要領]
なお、本届出書は郵送で提出ができるほか、「e-Taxソフト」を利用して申請することもできます(注)。
(注) e-Taxソフトを利用する場合、e-Taxソフトのインストールやマイナンバーカード等が必要となります。
[提出先]
所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
(注)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]