[概要]

 電磁的記録によるスキャナ保存を行っている国税関係書類と同一の種類の書類について、その基準日前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下「過去分重要書類」といいます。)の電磁的記録によるスキャナ保存をする場合に、税務署長に対して行う届出手続です。

[手続対象者]

 過去分重要書類の電磁的記録によるスキャナ保存をしようとする保存義務者。

[提出時期]

 過去分重要書類を電磁的記録によりスキャナ保存しようとする場合に、あらかじめ提出してください。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成する場合は、届出書を1部(届出しようとする書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。

  1. 1 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る書類
  2. 2 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び観光国際旅客税に係る書類

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

 所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

(注)

  1. 1 届出者(保存義務者)が届出しようとする事項に係る書類に係る国税の納税者であるときは、納税地を所轄する税務署長(その書類が規則第2条9項括弧書きに規定する書類又は輸入の許可書等の場合には、納税地を所轄する税関長)となります。
  2. 2 届出者(保存義務者)が届出しようとする事項に係る書類に係る国税の納税者でないときは、対応業務(国税に関する法律の規定により、その帳簿書類を保存しなければならないこととされている業務をいいます。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長となります。
  3. 3 所轄税務署長等以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条9項

 (所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に係る分)

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第7項