[概要]
この届出書は、次のいずれかの場合に使用してください。
特例国税関係帳簿(※)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)に記録された事項に関し修正申告等があった場合において過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。
所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「旧法」といいます。)により電磁的記録又はCOMによる保存等(以下「電磁的記録等による保存等」といいます。)の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、申請書(申請書に添付した書類を含みます。)に記載した事項(帳簿書類の種類を除きます。)の変更をしようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。
[手続対象者]
(上記「概要」のに係る分)
特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合において法第8条第4項の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとする保存義務者。
(上記「概要」のに係る分)
電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする保存義務者。
[提出時期]
上記「概要」のの電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする場合に、あらかじめ提出してください。
[作成・提出方法]
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成する場合は、届出書を1部(変更しようとする事項に係る帳簿書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。
[添付書類]
申請書に添付した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、変更後の書類を添付してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
(注)
[受付時間]
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
[手続根拠]
(上記「概要」のに係る分)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第3項
(上記「概要」のに係る分)
旧法第7条第2項