[概要]

 この届出書は、次のいずれかの場合に使用してください。

1 特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルム(以下「COM」といいます。)に記録された事項に関し修正申告等があった場合において過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「旧法」といいます。)により電磁的記録又はCOMによる保存等(以下「電磁的記録等による保存等」といいます。)の承認を受けている国税関係帳簿又は国税関係書類について、申請書(申請書に添付した書類を含みます。)に記載した事項(帳簿書類の種類を除きます。)の変更をしようとして、税務署長(又は税関長)にその旨を届け出る場合。

[手続対象者]

 (上記「概要」の1に係る分)

 特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合において法第8条第4項の適用を受ける旨の届出書に記載した事項の変更をしようとする保存義務者。

 (上記「概要」の2に係る分)

 電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする保存義務者。

[提出時期]

 上記「概要」の12の電磁的記録等による保存等の申請内容の変更をしようとする場合に、あらかじめ提出してください。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成する場合は、届出書を1部(変更しようとする事項に係る帳簿書類が次に該当する場合は2部)作成し、提出先に持参又は送付してください。

  1. 1 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている法人の法人税及び消費税に係る帳簿書類
  2. 2 国税局において課税標準の調査及び検査を行うこととされている製造場等の酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税に係る書類

[添付書類]

 申請書に添付した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、変更後の書類を添付してください。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

 所轄税務署長等((注)参照)に対して提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)

(注)

  1. 1 届出者(保存義務者)が変更しようとする事項に係る帳簿書類に係る国税の納税者であるときは、納税地を所轄する税務署長(その帳簿が消費税法上の事業者が保存しなければならないこととされるもののうち課税貨物の引取りに係る一定のもの又は旧法施行規則第2条に規定する帳簿のときは、納税地を所轄する税関長)となります。
  2. 2 届出者(保存義務者)が変更しようとする事項に係る帳簿書類に係る国税の納税者でないときは、対応業務(国税に関する法律の規定により、その帳簿書類を保存しなければならないこととされている業務をいいます。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地を所轄する税務署長となります。
  3. 3 所轄税務署長等以外に届出書の提出に当たって便宜とする税務署長(以下「所轄外税務署長」といいます。)がある場合で、その所轄外税務署長が相当の理由があると認めたときには、当該所轄外税務署長を経由して提出することもできます。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

 (上記「概要」の1に係る分)

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第3項

 (上記「概要」の2に係る分)

 旧法第7条第2項