国税庁(以下「甲」という。)と公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下「乙」という。)は、両当事者間で締結された令和元年7月1日付情報提供に関する協定書(以下、「原協定」という)に関し、以下のとおり合意する。
(「協定の効果」の変更)
第1条 原協定第6条中「電子帳簿等保存法第6条第3項及び同法第8条第1項の規定の適用」を「電子帳簿保存法(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年3月31日法律第11号)による改正前の電子帳簿保存法を含む。)に定める保存要件の充足性について、所轄税務署長が否認すること」に変更する。
(変更の効力発生日)
第2条 前条の「協定の効果」の変更は令和4年1月1日より適用されるものとする。
(現協定の適用)
第3条 本覚書に定めのない事項については原協定の定めに従うものとする。
令和5年4月17日
甲 | 東京都千代田区霞ヶ関3−1−1 国税庁 課税部課税総括課長 山崎 博之 |
乙 | 東京都千代田区神田須田町2−19 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会 理事長 勝丸 泰志 |